自動精算機・自動釣銭機の耐用年数|購入時とリース時でどう違う?

自動精算機・自動釣銭機の耐用年数

自動精算機および自動釣銭機は感染症対策や業務の効率化、人件費削減効果が期待されるため、現在多くのお店で導入が進んでいます。同時に、勘定科目や耐用年数が分からず、仕分けに迷われている方が非常に多いです。会計処理は複雑なので、専門家でも悩んでしまう部分は多いでしょう。

結論として、国税庁によって定められる自動精算機・自動釣銭機の耐用年数はともに5年です。基本的に固定資産になるので減価償却が必要です。減価償却期間も同様に5年です。勘定科目は自動精算機・自動釣銭機ともに「金銭登録器」になります。※一部例外あり

本記事では上記以外に購入・レンタル・リースなど導入方法別の自動精算機・自動釣銭機の耐用年数や勘定科目について解説していきます。減価償却や節税のポイントについても解説していますのでぜひご一読ください。

耐用年数について知る前にまずは自動精算機の基礎知識を抑えておきたい方は下記の記事をご覧ください。

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目次

自動精算機・自動釣銭機の耐用年数や勘定科目は?

自動精算機・自動釣銭機の法定耐用年数は5年と国税庁によって定められています。自動精算機は多くの店舗で使われているPOSレジと同様、顧客の会計情報がデータとして蓄積されるシステムです。そのためPOSレジと同様に5年の耐用年数が定められています。

POSレジの勘定科目は「事務機器・通信機器」となっていますが、自動精算機・自動釣銭機は基本的に「金銭登録器」が勘定科目です。

ただし、自動精算機の勘定科目については、設置場所によって変わってくる場合があります。

例外になるケースとして、コインパーキングに設置されている駐車場精算機の場合、勘定科目は「無人駐車管理装置」になります。耐用年数は同じく5年です。このように同じシステムだとしても、条件次第では全く別の区分に分けられてしまう場合があるのでご注意ください。

自動精算機・自動釣銭機をリースで導入した場合の耐用年数

リースの場合、耐用年数は契約条件により異なります。

所有権が利用者に移る所有権移転契約であれば、国税庁が定めている5年です。

支払い金額によっては、固定資産としてみなされ減価償却の管理が必要です。

反対に所有権が常にリース会社にある所有権移転外契約の場合、リース期間契約が耐用年数となります。減価償却は必要なくリースの月額利用料が経費として計上可能です・

自動精算機・自動釣銭機をレンタルで導入した場合の耐用年数

自動精算機・自動釣銭機をレンタルで導入した場合は、固定資産に見なされないので耐用年数が特に関係ありません。

レンタル利用料を全額経費として精算することが可能です。

自動精算機・自動釣銭機以外のレジ周辺機器の耐用年数は?

POSレジ本体やバーコードリーダー、ハンディターミナルなど周辺機器の耐用年数は以下の通りです。

POSレジ5年
タブレット端末5年
レシートプリンター5年
キャッシュドロアー5年
バーコードリーダー5年
パソコン(本体サーバーとして活用するもの)5年
パソコン(サーバーでないPOSに接続されたもの)4年
ガソリンスタンドPOSレジ周辺機器8年

詳しくは下記の記事をご覧ください。

参考:「主な減価償却資産の耐用年数表」国税庁

耐用年数・減価償却・固定資産の意味をわかりやすく解説

そもそも耐用年数や減価償却・固定資産税とは、どのような意味なのでしょうか。以下で詳しく解説していきます。

法定耐用年数とは

法定耐用年数とは、国税庁が決めた減価償却期間のことを指します。前述した通り自動精算機の耐用年数が5年というのも、国税庁により定められているのです。業務において必要な機器や製品などの固定資産は、消耗品とは違いすぐになくなるものではありません。

しかし、使用すればするほど確実に機能は衰えるため、価値は下がっていきます。数年後には故障や不具合・経年劣化により、当初資産が持っていた価値はなくなってしまうのです。下がった価値の帳尻を合わせるためには、毎年経費として処理していく必要があります。

耐用年数は、価値を維持するための補修を行うことを前提として定められているものです。また、通常の作業条件下で使用されることを前提としています。そのため、同じ製品であっても条件によっては勘定科目や耐用年数が異なるので注意しましょう。

減価償却とは

減価償却とは、固定資産の購入費用を法定耐用年数の間に分割して費用計上する会計処理方法です。減価償却資産は消耗品とは違い長年にわたって使用するので、基本的には一度に経費として計上しません。

例えば300万円の自動精算機を購入した場合、法定耐用年数である5年で割ると1年で60万円となります。この60万円を、購入日から5年かけて毎年会計処理をしていく必要があるのです。

固定資産とは

固定資産とは一年以上保有する資産のことを指します。代表的なもので言えば、パソコンやサーバー・土地・オフィスのデスクなどです。固定資産として該当させるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 一年以上保有するもの(一年未満に使い切る物については消耗品費として処理します)
  • 自社で使用する目的として保有するもの(販売目的で保有する在庫は含まれません)
  • 一定以上の金額であること(金額のラインは企業が決めます)

自動精算機は耐用年数が5年であるため、販売ではなく使用という目的であれば条件に満たしているといえます。

参考:「償却資産の評価に用いる耐用年数」東京都主税局

自動精算機・自動釣銭機の導入方法別の価格相場や減価償却について

ここからは、自動精算機の耐用年数や減価償却法を導入方法別に解説していきます。

自動精算機・自動釣銭を購入した場合の価格相場

自動精算機の価格相場は200万〜450万円です。一括購入する場合は初期費用が高く感じられますが、導入後は月額利用料や保守料金が発生します。そのほか、メンテナンスや修理費などが発生します。

自動精算機の価格について詳しくは下記の記事をご覧ください。

自動釣銭機の価格相場は本体価格が30~100万円程度、接続するPOSレジや周辺機器も含めて導入した場合の価格は100~150万円程度になります。接続するPOSレジの月額利用料が発生するケースが多く、相場は0円~20,000円程度になります。

自動釣銭機の価格について詳しくは下記の記事をご覧ください。

一つの製品を長く使い続けるほど、お得になる方法といえるでしょう。所有権は購入者本人になり、減価償却も自身で行います。

自動精算機・自動釣銭機を購入した場合の減価償却

国税庁が定めた法定耐用年数に従って減価償却処理を行います。自動精算機・自動釣銭機は通常であれば「金銭登録器」の勘定科目に含まれ、法定耐用年数は5年です。

そのため、例えば300万円で自動精算機を購入した場合は毎年60万円ずつ5年間かけて経費として計上します。

自動精算機・自動釣銭機をリースした場合の価格相場

自動精算機をリースした場合の価格は月額50,000円~90,000円の60回払いが相場になります。
一方で自動釣銭機をリースした場合の価格は月額20,000円~30,000円の60回払いが相場になります。

初期費用が抑えられる点はメリットですが、総額は購入した場合より高くなるのがデメリットです。

リースの場合、基本的に所有権はリース会社にあります。契約者はリース期間中、決められた料金を支払うことで自動精算機を利用できるようになるのです。本体費用はリース会社が定めた金額に含まれており、分割して支払うためまとまったお金は必要ありせん。

初期費用を安く抑えられ、導入時の負担を抑えられます。機種の指定が可能で、新品を導入できる点もメリットです。リース期間終了後には最新の機器と入れ替えるなど、柔軟な運用も行えます。

デメリットとしては、契約途中の解約ができない点です。また、リース会社への手数料が上乗せされるため、トータルコストは高くなります。契約時には事前審査が必要になるので、すぐに導入ができない点もデメリットといえるでしょう。

自動精算機・自動釣銭機をリースした場合の減価償却

リース契約の場合は、取引の種類によっては購入に準じた扱い(※所有権移転契約)となります。その場合は、利用者が減価償却を行う必要があるのです。所有権移転契約では、購入した際と同じように減価償却を行います。

所有権移転外契約の場合は、契約期間が耐用年数として扱われ、減価償却を行う必要がなくリース料金を全額経費として計上できます。減価償却の管理コストや経費削減になるのでリースのメリットの一つといえるでしょう。

自動精算機・自動釣銭機をリースした場合の価格相場

自動精算機をレンタルで導入することはありません。一方で自動釣銭機のレンタルの場合の価格例は以下になります。
レンタルは基本的にイベント等向けの短期利用が前提なので、購入やリースに比べて割高です。

ただしリースとは違い短期で契約をすることが可能です。

▼自動釣銭機レンタルの価格例

スクロールできます
期間1週間2週間3週間4週間長期
料金¥100,000¥120,000¥140,000¥160,000お見積
出典:ユニエイム公式サイト

自動釣銭機のレンタルについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

自動釣銭機をレンタルした場合の減価償却

自動釣銭機をレンタルした場合、減価償却をする必要はありません。

全額を経費として計上可能です。

耐用年数を考慮した計画的な自動精算機・自動釣銭機の導入を

お店の運営を安定させるためには、固定資産を含めた長期的な視点が必要になります。そのために、以下のイラストのように自動精算機やさまざまな機器の買い替え時期をずらすことが最も有効な手段といえるでしょう。

それにより、減価償却を毎年途切れることなく行える上に節税効果も高められます。それぞれの耐用年数をチェックしたうえで、必要に応じてリースを利用して取り入れるのがおすすめです。

まとめ

固定資産の減価償却は施設を運営するにあたって、必ず行わなければなりません。資産ごとの耐用年数や勘定科目は異なるため、迷われる方は非常に多いです。また、購入とリースなど導入方法によっても耐用年数が変わる場合があります。

自動精算機・自動釣銭の耐用年数は基本的にPOSレジと同じですが、条件により該当から外れる場合があるので注意しましょう。施設内には多くの固定資産があるため、それぞれの耐用年数をチェックすることが安定した運営の一歩となります。

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この記事を書いた人

POSレジ・自動釣銭機・券売機・キャッシュレス決済端末など、レジとその周辺サービスの研究・調査を日々行い、そこで得た知見や調査データを記事に反映しています。
編集長は一部の人に「POSレジオタク」とも呼ばれており、メーカーの枠にとらわれない幅広い知識を持っています。

これまで300件を超えるPOSレジや自動釣銭機、セルフレジの選定サポート・導入支援・販売を行ってきました。(補助金に関する支援も行っています。)
サポートの中で得た知見も記事に反映し、どこよりもわかりやすく情報が網羅されたレジのコンテンツ記事を目指していきます。

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